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特許、実用新案、意匠、商標の違い

存続期間内容
特許20年
(一部、延長可能)
物、方法の新しい発明。
実用新案10年物品の形状、構造を考案。
意匠20年物品のデザイン。
商標10年
(延長可能)
商品や役務(サービス)に使用する名称及びマーク。

「特許、実用新案、意匠、商標」は知的財産権で特許庁が管轄。

1. 特許と実用新案の違い

特許は「物、方法の新しい発明」。実用新案は「物品の形状、構造を考案」となります。これだけでは理解しにくいので解説しますね。

特許の「発明」とは特許法では

自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの

実用新案の「考案」とは実用新案法では

自然法則を利用した技術的思想の創作

となっています。「発明」と「考案」の定義は本質的には同じですが、発明は「高度」である事が条件です。ですので実用新案は簡単な考案でも良い事になります。

さらに実用新案は「実用新案登録の要件」として

物品の形状、構造又は組合せに係る考案

とされています。物品の形状等に限定されていますので「方法や材料の考案」は実用新案の対象とはならず特許の対象となります。

次の画像は「特許、実用新案、意匠、商標」の違いです。

※この画像は特許庁の「産業財産権について」のページから抜粋しました。

登録費用(3年分)

特許や実用新案を自分で登録する場合(3年分)は、特許は約17万円、実用新案は約8万円となります。詳細は特許庁の「産業財産権関係料金一覧」をご覧ください。

※10年、20年分を登録すると費用が増えますのでご注意ください。
※経済的に厳しい方は特許料等の減免制度があります。(法人/個人)

2. 意匠

「意匠」とは物品(物品の部分を含む)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものです。要するに物品のデザインです。

登録費用(3年分)

意匠を自分で登録する場合(3年分)は、約4万円となります。

※20年分を登録すると費用が増えますのでご注意ください。

3. 商標

「商標」とは人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるものであって、業として商品、役務(サービス)で使用するものです。

登録費用(10年分)

商標を自分で登録する場合(10年分)は、約4万円となります。

※区分数によって費用が増えますのでご注意ください。

参考リンク

特許法 実用新案法 意匠法 商標法 (法律関連)
産業財産権関係料金一覧 (特許庁)





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公開日:2016年08月28日
記事NO:02132