ホーム > カテゴリ > 政治・経済・生活 >

商標登録料納付書の書き方[登録査定]

自己の業務で使用する商標登録を特許庁に出願すると6ヶ月ぐらいで審査が完了します。審査結果は「登録査定」または「拒絶理由通知」という名称で郵送で送られてきます。商標が認められた場合は「登録査定」で、認められない場合は「拒絶理由通知」となります。

今回は、商標登録が認められた場合に必要な「商標登録料納付書」の書き方をご紹介します。

商標登録料納付書

私が実際に作成した「商標登録料納付書」です。

※住所など一部は画像処理で編集しています。

テンプレートファイルのダウンロード

特許庁の納付書・移転申請書等の様式(紙手続の様式)の「1. 納付書等の様式」「(1) 設定納付書(出願番号)」の商標の右横にPDFファイルWordファイルの2種類があります。

[PDF - setteinoufu_t.pdf]

[ワード - setteinoufu_t.doc]

※ワードの「□」は全角スペースの印で印刷時には表示されません。

書き方

書類名商標登録料納付書
提出日提出日(和暦)
あて先特許庁長官 殿
出願番号登録査定に同梱されている「発送目録」に記載されています。
商品及び役務の区分の数区分の数です。(特許印紙代の計算の為)
氏名又は名称氏名または会社名です。
識別番号登録査定の前にハガキで送付されている識別番号を記入します。わからない場合は記載不要です。
住所又は居所個人または会社の住所
氏名又は名称氏名または会社名です。
(代表者)上欄が会社名の場合のみ記入します。(個人の場合はこの欄を削除する)
(納付の表示)登録料を分割納付する場合に限り、この欄を記載する
特許印紙代の合計金額

あて先

〒100-8915
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
特許庁長官 宛

商標関連の記事

商標出願を自分でやる!

特許庁へのリンク

登録に関すること
納付書・移転申請書等の様式(紙手続の様式)





関連記事



公開日:2017年02月13日 最終更新日:2019年09月30日
記事NO:02271