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住所変更登記 - 自分でやる不動産登記!

初心者が住所変更登記。住所変更申請書のひな形(テンプレート)などの解説。

0.はじめに

不動産登記(登記名義人住所変更登記)の手続きは法務局で行います。ご自分の不動産の管轄は法務局のホームページから探してください。(不動産の住所)

法務局では無料で相談する事ができます!

登記名義人住所変更登記の3つの方法

(1)法務局のプロへ無料相談する (目安:0.5日~1日)
(2)司法書士へ頼む (目安:1週間、1万円前後)
(3)このサイトで基本的な書類を揃えてから法務局のプロへ無料相談する
   (目安:0.25~0.5日)

登記名義人住所変更登記の注意点

住所を一回だけ変更した場合は必要書類は住民票のみで対応できます。以下の2パターンの場合は住所移転を証明する為に必要書類が複雑になります。

(1)住所を複数回に渡り移転した場合(5年未満)
→ 必要書類は住民票、戸籍の附票で対応できます。

※最初に登記された住所から現住所まで移転の経緯がわかる書類があれば良い。また、ケースによって必要書類が変わるので念のために法務局へ相談しましょう!

(2)住所を複数回に渡り移転した場合(5年以上)
必要書類は住民票、戸籍の附票だけでは対応できない場合がある。
 ・住民票は5年を経過すると発効出来ない。(市区町村をまたいだ移転)
 ・戸籍の附票は5年を経過すると発効出来ない。(本籍を移転)

※ケースによっては市役所で「行政証明を発効できない事の通知」を発効してもらう。私の場合は最終手段で登記済権利証書(権利書)とその全てのコピーを提出しました。

登記名義人住所変更登記の流れ

1.早見表 - 準備する書類など

申請場所

不動産が管轄されている法務局

申請人

不動産の所有者である本人(本人確認をしない為、家族なら基本的に委任状なしでもOK)

費用(登録免許税 → 収入印紙の事で法務局で購入できます)

不動産一件につき1000円。※土地1筆で1000円、家屋1棟で1000円

必要書類

(1)登記名義人住所変更登記申請書(自分で作成 → 次の章で作成します)
(2)登記原因証明情報
 ※「住民票や戸籍の附票」など住所移転の証明ができる書類

必要な物

ボールペン、印鑑(三文判でOK)

※書類がわからなければ法務局で教えてくれますのであまり考えなくてもOKです!

2.登記名義人住所変更登記申請書の作成

まず、ひな形(テンプレート)は法務局からダウンロードします。ダウンロードするのは「登記名義人住所変更登記申請書」です。(リンク切れは検索)

ここでは簡単なサンプル(例)を記載します。(2F建ての住宅 - 土地を2箇所にしてます) ※ひな形とにらめっこしながら見てください。

登記の目的

所有権登記名義人住所変更

原因

平成○○年○○月○○日住所移転

変更後の事項

所有者 山田 太郎の住所
東京都町田市○○番

申請人

東京都町田市○○番
山田 太郎
0120-○○-○○○

添付情報

登記原因証明情報

申請日と申請場所

平成○○年○月○日申請 ○○法務局 ○○支局

登録免許税

金3,000円

不動産の表示

所在 ○市○○丁目
地番 30番15
地目 宅地
地積 30・18平方メートル

所在 同所
地番 30番27
地目 宅地
地積 50・57平方メートル

所  在 同所30番27
家屋番号 30番27
種  類 居宅
構  造 木造かわらぶき2階建
床面積  1階30・27平方メートル
     2階30・27平方メートル

※わからない箇所は空欄にして法務局へ持っていけば教えてくれますのであまり考えなくてもOKです!

3.いざ、法務局へ!

「1.準備書面」「2.登記名義人住所変更登記申請書」が完成したら法務局へ行きましょう。但し、自分で印鑑、割り印や収入印紙を貼らないで下さい。

特に割り印は慣れていない方がやると失敗しますので相談窓口にいるプロの方に無料でやってもらいましょう!

※収入印紙は法務局で購入する事が出来ます。(金額は念のために相談員に聞きましょう)

4.登記名義人住所変更登記が完了したら・・・

登記名義人住所変更登記が完了したら法務局から「登記完了証」が頂けると思います。

お疲れ様でした!

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公開日:2015年09月23日 最終更新日:2015年09月24日
記事NO:01379