ホーム > カテゴリ > 政治・経済・生活 >

65歳で数百万円の年金が一括で受給できる[年金一括受給]

65歳になって年金を受給申請すると「100万円から600万円」ぐらい一括で受給される場合があります。これは、年齢によっては60歳から年金を受給する権利がある為です。60歳から65歳までの受給していない年金が一括で受給されます。

60歳から65歳の年金は「報酬比例部分」(部分年金)と呼びます。男性で昭和24年4月1日以前の誕生日の方は「報酬比例部分」の他に「定額部分」を加えた「特別支給の老齢厚生年金」と呼ばれる年金を一部、受給できます。

一括受給の条件(5年分)

全ての条件に当てはまる必要があります。(性別を除く)

・厚生年金に加入していた
・60歳から年金を受給していない
・男性の場合は誕生日が昭和28年4月1日以前
・女性の場合は誕生日が昭和33年4月1日以前

※男性の場合で誕生日が昭和28年4月2日~昭和36年4月1日の方、女性は昭和33年4月2日~昭和41年4月1日の方は支給開始年齢が異なりますので5年間分は受給できませんが「1年~4年分」は受給可能です。

報酬比例部分

平均標準報酬月額、厚生年金の加入期間などによって金額が算出されます。

個人差はありますが平均で年間100万円~120万円前後です。

65歳まで働いていた方

60歳~65歳まで働いていた方は「給与+年金」が月額28万円を超えると年金が減額又は支給停止されますので注意が必要です。

65歳以降になるとこの制限が月額46万円となります。

年金の時効

年金を受ける権利は権利発生日から5年で消滅します。(国民年金法第102条第1項・厚生年金保険法第92条第1項)

65歳になって5年分をまとめて一括請求すると、申請時期によっては1か月分の年金が消滅する可能性があるので早めに申請すると良いです。

所得税/住民税と確定申告

過去分の年金を一括受給する場合は「過去分の支払額」(一時払)として数百万円支給されます。その際には所得税が源泉徴収されていませんので、ご自分で過去5年分の修正申告を行い所得税を支払う必要があります。

公的年金収入に対しては年毎に公的年金控除が70万円~150万円ぐらいありますので、ほとんどの方は合計で数万円程度の所得税を支払う事となります。

その他に年金受給により過去分の所得が変更されますので、市役所から過去分の住民税の請求が届きます。この金額は年金、所得によって異なります。平均は3万~7万ぐらいだと思います。

住民税は修正申告をしなくても、年金事務所から市役所のほうへ自動的に申告されますので何もしなくても請求されます。

関連記事

年金のまとめ

参考URL

確定申告書等作成コーナー
厚生年金は何歳から受け取れる?
複雑な繰上げ支給・報酬比例部分の支給開始61~64歳からの人 ~ 昭和28年4月2日以降(女性は5年遅れ)生まれ





関連記事



公開日:2016年01月15日 最終更新日:2016年02月08日
記事NO:01709