日本国憲法(原文)

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[前へ 第10章 最高法規]

第11章 補則

第百条

この 憲法 は、公布の日から起算して 六箇月 を経過した日から、これを 施行 する。

この憲法を施行するために必要な 法律 の制定、 参議院議員 の選挙及び 国会召集 の手続並びにこの憲法を施行するために必要な 準備手続 は、前項の 期日 よりも前に、これを行ふことができる。

第百一条

この憲法施行の際、 参議院 がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、 衆議院 は、 国会 としての権限を行ふ。

第百二条

この憲法による第一期の 参議院議員 のうち、その 半数 の者の任期は、これを 三年 とする。その議員は、 法律 の定めるところにより、これを定める。

第百三条

この憲法施行の際現に在職する 国務大臣衆議院議員 及び 裁判官 並びにその他の公務員で、その 地位 に相応する 地位 がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその 地位 を失ふことはない。但し、この憲法によつて、 後任者 が選挙又は任命されたときは、当然その 地位 を失ふ。


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