日本国憲法(原文)

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第2章 戦争の放棄

第九条

日本国民は、 正義秩序 を基調とする 国際平和 を誠実に希求し、 国権 の発動たる 戦争 と、 武力 による 威嚇 又は 武力の行使 は、 国際紛争 を解決する手段としては、 永久 にこれを放棄する。

前項の目的を達するため、 陸海空軍 その他の戦力は、これを 保持 しない。国の 交戦権 は、これを認めない。


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