日本国憲法(原文)

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第1章 天皇

第一条

天皇 は、 日本国の象徴 であり 日本国民統合の象徴 であつて、この地位は、 主権 の存する 日本国民総意 に基く。

第二条

皇位 は、 世襲 のものであつて、国会の議決した 皇室典範 の定めるところにより、これを 継承 する。

第三条

天皇の 国事 に関するすべての行為には、内閣の 助言承認 を必要とし、内閣が、その 責任 を負ふ。

第四条

天皇は、この憲法の定める 国事 に関する行為のみを行ひ、 国政 に関する権能を有しない。

天皇は、 法律 の定めるところにより、その 国事 に関する行為を 委任 することができる。

第五条

皇室典範 の定めるところにより 摂政 を置くときは、 摂政 は、 天皇 の名でその 国事 に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

第六条

天皇は、 国会 の指名に基いて、 内閣総理大臣 を任命する。

天皇は、 内閣 の指名に基いて、 最高裁判所 の長たる 裁判官 を任命する。

第七条

天皇は、内閣の 助言承認 により、 国民 のために、左の国事に関する行為を行ふ。

憲法改正法律政令 及び 条約 を公布すること。

国会 を召集すること。

衆議院 を解散すること。

国会議員の 総選挙 の施行を 公示 すること。

国務大臣 及び 法律 の定めるその他の 官吏の任免 並びに 全権委任状 及び 大使 及び 公使の信任状 を認証すること。

大赦特赦減刑刑の執行 の免除及び 復権 を認証すること。

栄典 を授与すること。

批准書 及び 法律 の定めるその他の 外交文書 を認証すること。

外国の大使及び 公使接受 すること。

儀式 を行ふこと。

第八条

皇室財産 を譲り渡し、又は 皇室 が、 財産 を譲り受け、若しくは 賜与 することは、 国会の議決 に基かなければならない。


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