第1章 天皇
            
            第一条
 天皇 は、 
日本国の象徴 であり 
日本国民統合の象徴 であつて、この地位は、 
主権 の存する 
日本国民 の 
総意 に基く。
            
第二条
 皇位 は、 
世襲 のものであつて、国会の議決した 
皇室典範 の定めるところにより、これを 
継承 する。
            
第三条
天皇の 
国事 に関するすべての行為には、内閣の 
助言 と 
承認 を必要とし、内閣が、その 
責任 を負ふ。
            
第四条
天皇は、この憲法の定める 
国事 に関する行為のみを行ひ、 
国政 に関する権能を有しない。
            
二
天皇は、 
法律 の定めるところにより、その 
国事 に関する行為を 
委任 することができる。
            
第五条
 皇室典範 の定めるところにより 
摂政 を置くときは、 
摂政 は、 
天皇 の名でその 
国事 に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
            
第六条
天皇は、 
国会 の指名に基いて、 
内閣総理大臣 を任命する。
            
二
天皇は、 
内閣 の指名に基いて、 
最高裁判所 の長たる 
裁判官 を任命する。
            
第七条
天皇は、内閣の 
助言 と 
承認 により、 
国民 のために、左の国事に関する行為を行ふ。
            
一
 憲法改正 、 
法律 、 
政令 及び 
条約 を公布すること。
            
二
 国会 を召集すること。
            
三
 衆議院 を解散すること。
            
四
国会議員の 
総選挙 の施行を 
公示 すること。
            
五
 国務大臣 及び 
法律 の定めるその他の 
官吏の任免 並びに 
全権委任状 及び 
大使 及び 
公使の信任状 を認証すること。
            
六
 大赦 、 
特赦 、 
減刑 、 
刑の執行 の免除及び 
復権 を認証すること。
            
七
 栄典 を授与すること。
            
八
 批准書 及び 
法律 の定めるその他の 
外交文書 を認証すること。
            
九
外国の大使及び 
公使 を 
接受 すること。
            
十
 儀式 を行ふこと。
            
第八条
 皇室 に 
財産 を譲り渡し、又は 
皇室 が、 
財産 を譲り受け、若しくは 
賜与 することは、 
国会の議決 に基かなければならない。