第1章 天皇
第一条
天皇 は、
日本国の象徴 であり
日本国民統合の象徴 であつて、この地位は、
主権 の存する
日本国民 の
総意 に基く。
第二条
皇位 は、
世襲 のものであつて、国会の議決した
皇室典範 の定めるところにより、これを
継承 する。
第三条
天皇の
国事 に関するすべての行為には、内閣の
助言 と
承認 を必要とし、内閣が、その
責任 を負ふ。
第四条
天皇は、この憲法の定める
国事 に関する行為のみを行ひ、
国政 に関する権能を有しない。
二
天皇は、
法律 の定めるところにより、その
国事 に関する行為を
委任 することができる。
第五条
皇室典範 の定めるところにより
摂政 を置くときは、
摂政 は、
天皇 の名でその
国事 に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条
天皇は、
国会 の指名に基いて、
内閣総理大臣 を任命する。
二
天皇は、
内閣 の指名に基いて、
最高裁判所 の長たる
裁判官 を任命する。
第七条
天皇は、内閣の
助言 と
承認 により、
国民 のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一
憲法改正 、
法律 、
政令 及び
条約 を公布すること。
二
国会 を召集すること。
三
衆議院 を解散すること。
四
国会議員の
総選挙 の施行を
公示 すること。
五
国務大臣 及び
法律 の定めるその他の
官吏の任免 並びに
全権委任状 及び
大使 及び
公使の信任状 を認証すること。
六
大赦 、
特赦 、
減刑 、
刑の執行 の免除及び
復権 を認証すること。
七
栄典 を授与すること。
八
批准書 及び
法律 の定めるその他の
外交文書 を認証すること。
九
外国の大使及び
公使 を
接受 すること。
十
儀式 を行ふこと。
第八条
皇室 に
財産 を譲り渡し、又は
皇室 が、
財産 を譲り受け、若しくは
賜与 することは、
国会の議決 に基かなければならない。