日本国憲法(原文)

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第3章 国民の権利及び義務

第十条

日本国民 たる要件は、法律でこれを定める。

第十一条

国民は、すべての 基本的人権 の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する 基本的人権 は、侵すことのできない 永久の権利 として、 現在 及び 将来 の国民に与へられる。

第十二条

この憲法が国民に保障する 自由 及び 権利 は、国民の 不断の努力 によつて、これを 保持 しなければならない。又、国民は、これを 濫用 してはならないのであつて、常に 公共の福祉 のためにこれを利用する 責任 を負ふ。

第十三条

すべて国民は、個人として 尊重 される。 生命自由 及び 幸福追求 に対する国民の権利については、 公共の福祉 に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の 尊重 を必要とする。

第十四条

すべて国民は、法の下に 平等 であつて、 人種信条性別社会的身分 又は 門地 により、政治的、経済的又は社会的関係において、 差別 されない。

華族 その他の 貴族 の制度は、これを 認めない

栄誉、勲章その他の 栄典 の授与は、いかなる 特権 も伴はない。 栄典 の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の 一代 に限り、その効力を有する。

第十五条

公務員 を選定し、及びこれを 罷免 することは、 国民 固有の権利である。

すべて 公務員 は、全体の 奉仕者 であつて、一部の 奉仕者 ではない。

公務員 の選挙については、 成年者 による 普通選挙 を保障する。

すべて 選挙 における投票の 秘密 は、これを侵してはならない。 選挙人 は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

第十六条

何人も、 損害 の救済、 公務員 の罷免、 法律命令 又は 規則 の制定、廃止又は 改正 その他の事項に関し、 平穏に請願 する権利を有し、何人も、かかる 請願 をしたためにいかなる 差別待遇 も受けない。

第十七条

何人も、 公務員 の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、 又は 公共団体 に、その 賠償 を求めることができる。

第十八条

何人も、いかなる 奴隷的拘束 も受けない。又、 犯罪 に因る処罰の場合を除いては、その意に反する 苦役 に服させられない。

第十九条

思想 及び 良心 の自由は、これを侵してはならない。

第二十条

信教 の自由は、何人に対してもこれを 保障 する。いかなる 宗教団体 も、国から 特権 を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

何人も、 宗教 上の行為、 祝典儀式 又は 行事 に参加することを 強制 されない。

国及びその機関は、 宗教教育 その他いかなる 宗教的活動 もしてはならない。

第二十一条

集会結社 及び 言論出版 その他一切の 表現の自由 は、これを保障する。

検閲 は、これをしてはならない。 通信 の秘密は、これを侵してはならない。

第二十二条

何人も、 公共の福祉 に反しない限り、 居住移転 及び 職業選択 の自由を有する。

何人も、 外国 に移住し、又は 国籍 を離脱する自由を侵されない。

第二十三条

学問 の自由は、これを保障する。

第二十四条

婚姻は、両性の 合意 のみに基いて成立し、夫婦が 同等の権利 を有することを基本として、 相互の協力 により、維持されなければならない。

配偶者 の選択、 財産権相続住居 の選定、 離婚 並びに 婚姻 及び 家族 に関するその他の事項に関しては、法律は、 個人の尊厳 と両性の 本質的平等 に立脚して、制定されなければならない。

第二十五条

すべて 国民 は、 健康 で文化的な 最低限度の生活 を営む権利を有する。

国は、すべての生活部面について、 社会福祉社会保障 及び 公衆衛生の向上 及び 増進 に努めなければならない。

第二十六条

すべて 国民 は、法律の定めるところにより、その 能力 に応じて、ひとしく 教育を受ける権利 を有する。

すべて国民は、 法律 の定めるところにより、その保護する 子女普通教育 を受けさせる 義務 を負ふ。 義務教育 は、これを 無償 とする。

第二十七条

すべて国民は、 勤労の権利 を有し、 義務 を負ふ。

賃金就業時間休息 その他の 勤労条件 に関する基準は、法律でこれを定める。

児童 は、これを酷使してはならない。

第二十八条

勤労者の 団結する権利 及び 団体交渉 その他の 団体行動 をする権利は、これを保障する。

第二十九条

財産権 は、これを侵してはならない。

財産権 の内容は、 公共の福祉 に適合するやうに、法律でこれを定める。

私有財産 は、 正当な補償 の下に、これを 公共 のために用ひることができる。

第三十条

国民は、法律の定めるところにより、 納税の義務 を負ふ。

第三十一条

何人も、法律の定める 手続 によらなければ、その 生命 若しくは 自由 を奪はれ、又はその他の 刑罰 を科せられない。

第三十二条

何人も、 裁判所 において 裁判 を受ける権利を奪はれない。

第三十三条

何人も、 現行犯 として逮捕される場合を除いては、権限を有する 司法官憲 が発し、且つ理由となつてゐる 犯罪 を明示する 令状 によらなければ、逮捕されない。

第三十四条

何人も、 理由 を直ちに告げられ、且つ、直ちに 弁護人 に依頼する権利を与へられなければ、 抑留 又は 拘禁 されない。又、何人も、 正当 な理由がなければ、 拘禁 されず、要求があれば、その理由は、直ちに 本人 及びその 弁護人 の出席する 公開の法廷 で示されなければならない。

第三十五条

何人も、その 住居書類 及び 所持品 について、 侵入捜索 及び 押収 を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、 正当 な理由に基いて発せられ、且つ 捜索 する場所及び 押収 する物を明示する 令状 がなければ、侵されない。

捜索又は押収は、権限を有する 司法官憲 が発する各別の 令状 により、これを行ふ。

第三十六条

公務員 による 拷問 及び 残虐な刑罰 は、絶対にこれを禁ずる。

第三十七条

すべて 刑事事件 においては、 被告人 は、公平な 裁判所 の迅速な 公開裁判 を受ける権利を有する。

刑事被告人 は、すべての 証人 に対して審問する機会を充分に与へられ、又、 公費 で自己のために 強制的手続 により 証人 を求める権利を有する。

刑事被告人 は、いかなる場合にも、 資格 を有する 弁護人 を依頼することができる。 被告人 が自らこれを依頼することができないときは、 でこれを附する。

第三十八条

何人も、自己に 不利益 な供述を 強要 されない。

強制、拷問若しくは脅迫による 自白 又は不当に長く 抑留 若しくは 拘禁 された後の自白は、これを 証拠 とすることができない。

何人も、自己に 不利益 な唯一の証拠が本人の自白である場合には、 有罪 とされ、又は 刑罰 を科せられない。

第三十九条

何人も、 実行 の時に適法であつた行為又は既に 無罪 とされた行為については、刑事上の 責任 を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の 責任 を問はれない。

第四十条

何人も、 抑留 又は 拘禁 された後、 無罪 の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその 補償 を求めることができる。


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