日本国憲法(原文)

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第7章 財政

第八十三条

国の 財政 を処理する権限は、国会の 議決 に基いて、これを 行使 しなければならない。

第八十四条

あらたに 租税 を課し、又は現行の 租税 を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

第八十五条

国費 を支出し、又は国が 債務 を負担するには、 国会の議決 に基くことを必要とする。

第八十六条

内閣 は、毎会計年度の 予算 を作成し、 国会に提出 して、その 審議 を受け議決を経なければならない。

第八十七条

予見し難い 予算 の不足に充てるため、 国会の議決 に基いて 予備費 を設け、 内閣の責任 でこれを支出することができる。

すべて 予備費の支出 については、内閣は、事後に 国会の承諾 を得なければならない。

第八十八条

すべて 皇室財産 は、 に属する。すべて 皇室の費用 は、予算に計上して 国会の議決 を経なければならない。

第八十九条

公金 その他の 公の財産 は、 宗教上の組織 若しくは 団体の使用便益 若しくは維持のため、又は公の支配に属しない 慈善教育 若しくは 博愛の事業 に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

第九十条

国の 収入支出 の決算は、すべて毎年 会計検査院 がこれを検査し、 内閣 は、次の年度に、その検査報告とともに、これを 国会に提出 しなければならない。

会計検査院 の組織及び権限は、 法律 でこれを定める。

第九十一条

内閣 は、国会及び国民に対し、 定期 に、少くとも毎年 一回 、国の財政状況について 報告 しなければならない。


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