日本国憲法(原文)

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第9章 改正

第九十六条

この憲法の 改正 は、 各議院 の総議員の 三分の二 以上の賛成で、 国会 が、これを発議し、 国民 に提案してその 承認 を経なければならない。この承認には、特別の 国民投票 又は国会の定める選挙の際行はれる 投票 において、その 過半数 の賛成を必要とする。

憲法改正 について前項の承認を経たときは、 天皇 は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを 公布 する。


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