日本国憲法(原文)

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第5章 内閣

第六十五条

行政権 は、 内閣 に属する。

第六十六条

内閣 は、法律の定めるところにより、その首長たる 内閣総理大臣 及びその他の 国務大臣 でこれを組織する。

内閣総理大臣 その他の 国務大臣 は、 文民 でなければならない。

内閣は、 行政権の行使 について、 国会 に対し連帯して 責任 を負ふ。

第六十七条

内閣総理大臣は、 国会議員 の中から 国会の議決 で、これを指名する。この指名は、他のすべての 案件 に先だつて、これを行ふ。

衆議院参議院 とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の 協議会 を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて 十日 以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、 衆議院 の議決を国会の議決とする。

第六十八条

内閣総理大臣は、 国務大臣 を任命する。但し、その 過半数 は、 国会議員 の中から選ばれなければならない。

内閣総理大臣は、任意に 国務大臣罷免 することができる。

第六十九条

内閣は、衆議院で 不信任の決議案 を可決し、又は信任の決議案を 否決 したときは、 十日 以内に衆議院が解散されない限り、 総辞職 をしなければならない。

第七十条

内閣総理大臣が欠けたとき、又は 衆議院議員総選挙 の後に初めて 国会の召集 があつたときは、内閣は、 総辞職 をしなければならない。

第七十一条

前二条の場合には、内閣は、あらたに 内閣総理大臣 が任命されるまで 引き続き その職務を行ふ。

第七十二条

内閣総理大臣は、 内閣 を代表して議案を国会に提出し、 一般国務 及び 外交関係 について 国会 に報告し、並びに 行政各部 を指揮監督する。

第七十三条

内閣は、他の 一般行政事務 の外、左の事務を行ふ。

法律 を誠実に 執行 し、国務を 総理 すること。

外交関係 を処理すること。

条約 を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、 国会の承認 を経ることを必要とする。

法律の定める基準に従ひ、 官吏 に関する 事務 を掌理すること。

予算 を作成して 国会に提出 すること。

この憲法及び法律の規定を実施するために、 政令 を制定すること。但し、 政令 には、特にその法律の委任がある場合を除いては、 罰則 を設けることができない。

大赦特赦減刑刑の執行 の免除及び復権を決定すること。

第七十四条

法律及び政令には、すべて主任の 国務大臣 が署名し、 内閣総理大臣 が連署することを必要とする。

第七十五条

国務大臣 は、その在任中、 内閣総理大臣 の同意がなければ、 訴追 されない。但し、これがため、 訴追 の権利は、害されない。


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