日本国憲法(原文)

リンク



[次へ 第1章 天皇]

前文

日本国民は、正当に 選挙 された 国会 における 代表者 を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、 諸国民との協和による成果 と、わが国全土にわたつて 自由のもたらす恵沢 を確保し、政府の行為によつて再び 戦争の惨禍 が起ることのないやうにすることを決意し、ここに 主権が国民に存する ことを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、 国民の厳粛な信託 によるものであつて、その 権威 は国民に由来し、その 権力国民の代表者 がこれを行使し、その福利は 国民 がこれを享受する。これは 人類普遍の原理 であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。


スポンサーリンク