日本国憲法(原文)

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第4章 国会

第四十一条

国会は、 国権最高機関 であつて、国の唯一の 立法機関 である。

第四十二条

国会は、 衆議院 及び 参議院 の両議院でこれを構成する。

第四十三条

両議院は、 全国民 を代表する 選挙 された議員でこれを組織する。

両議院の議員の 定数 は、法律でこれを定める。

第四十四条

両議院の議員及びその 選挙人 の資格は、 法律 でこれを定める。但し、 人種信条性別社会的身分門地教育財産 又は 収入 によつて差別してはならない。

第四十五条

衆議院議員の任期は、 四年 とする。但し、 衆議院解散 の場合には、その期間満了前に終了する。

第四十六条

参議院議員の任期は、 六年 とし、 三年 ごとに議員の半数を改選する。

第四十七条

選挙区投票 の方法その他両議院の議員の 選挙 に関する事項は、 法律 でこれを定める。

第四十八条

何人も、同時に 両議院 の議員たることはできない。

第四十九条

両議院の議員は、法律の定めるところにより、 国庫 から相当額の 歳費 を受ける。

第五十条

両議院の議員は、 法律 の定める場合を除いては、国会の会期中 逮捕 されず、会期前に 逮捕 された議員は、その 議院 の要求があれば、会期中これを 釈放 しなければならない。

第五十一条

両議院の議員は、 議院 で行つた 演説討論 又は 表決 について、院外で 責任 を問はれない。

第五十二条

国会の 常会 は、毎年 一回 これを召集する。

第五十三条

内閣は、国会の 臨時会 の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の 四分の一 以上の要求があれば、内閣は、その 召集 を決定しなければならない。

第五十四条

衆議院が 解散 されたときは、 解散 の日から 四十日 以内に、 衆議院議員総選挙 を行ひ、その選挙の日から 三十日 以内に、国会を召集しなければならない。

衆議院が解散されたときは、 参議院 は、同時に閉会となる。但し、 内閣 は、国に緊急の必要があるときは、参議院の 緊急集会 を求めることができる。

前項但書の 緊急集会 において採られた措置は、 臨時 のものであつて、次の国会開会の後 十日 以内に、衆議院の 同意 がない場合には、その効力を失ふ。

第五十五条

両議院は、各々その議員の 資格 に関する 争訟 を裁判する。但し、議員の 議席 を失はせるには、出席議員の 三分の二 以上の多数による 議決 を必要とする。

第五十六条

両議院は、各々その総議員の 三分の一 以上の出席がなければ、議事を開き 議決 することができない。

両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の 過半数 でこれを決し、可否同数のときは、 議長 の決するところによる。

第五十七条

両議院の会議は、 公開 とする。但し、出席議員の 三分の二 以上の多数で議決したときは、 秘密会 を開くことができる。

両議院は、各々その 会議の記録 を保存し、 秘密会 の記録の中で特に 秘密 を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に 頒布 しなければならない。

出席議員の 五分の一 以上の要求があれば、各議員の 表決 は、これを 会議録 に記載しなければならない。

第五十八条

両議院は、各々その 議長 その他の 役員 を選任する。

両議院は、各々その 会議 その他の 手続 及び内部の 規律 に関する規則を定め、又、 院内の秩序 をみだした議員を 懲罰 することができる。但し、議員を 除名 するには、出席議員の 三分の二 以上の多数による議決を必要とする。

第五十九条

法律案 は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、 両議院 で可決したとき法律となる。

衆議院 で可決し、 参議院 でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の 三分の二 以上の多数で再び可決したときは、法律となる。

前項の規定は、法律の定めるところにより、 衆議院 が、両議院の 協議会 を開くことを求めることを妨げない。

参議院が、 衆議院 の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて 六十日 以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を 否決 したものとみなすことができる。

第六十条

予算 は、さきに衆議院に提出しなければならない。

予算 について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の 協議会 を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した 予算 を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて 三十日 以内に、議決しないときは、 衆議院 の議決を国会の議決とする。

第六十一条

条約 の締結に必要な 国会の承認 については、前条第二項の規定を準用する。

第六十二条

両議院は、各々国政に関する 調査 を行ひ、これに関して、 証人 の出頭及び 証言 並びに 記録 の提出を要求することができる。

第六十三条

内閣総理大臣 その他の 国務大臣 は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも 議案 について発言するため 議院 に出席することができる。又、答弁又は説明のため 出席 を求められたときは、 出席 しなければならない。

第六十四条

国会 は、罷免の訴追を受けた 裁判官 を裁判するため、両議院の議員で組織する 弾劾裁判所 を設ける。

弾劾 に関する事項は、法律でこれを定める。


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