日本国憲法(原文)

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第10章 最高法規

第九十七条

この憲法が 日本国民 に保障する 基本的人権 は、人類の多年にわたる 自由獲得努力の成果 であつて、これらの権利は、過去幾多の 試錬 に堪へ、 現在 及び 将来 の国民に対し、侵すことのできない 永久の権利 として 信託 されたものである。

第九十八条

この憲法は、国の 最高法規 であつて、その条規に する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その 効力 を有しない。

日本国 が締結した 条約 及び確立された 国際法規 は、これを 誠実に遵守 することを必要とする。

第九十九条

天皇 又は 摂政 及び 国務大臣国会議員裁判官 その他の公務員は、この憲法を 尊重 し擁護する 義務 を負ふ。


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