第10章 最高法規
第九十七条
この憲法が
日本国民 に保障する
基本的人権 は、人類の多年にわたる
自由獲得 の
努力の成果 であつて、これらの権利は、過去幾多の
試錬 に堪へ、
現在 及び
将来 の国民に対し、侵すことのできない
永久の権利 として
信託 されたものである。
第九十八条
この憲法は、国の
最高法規 であつて、その条規に
反 する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その
効力 を有しない。
二
日本国 が締結した
条約 及び確立された
国際法規 は、これを
誠実に遵守 することを必要とする。
第九十九条
天皇 又は
摂政 及び
国務大臣 、
国会議員 、
裁判官 その他の公務員は、この憲法を
尊重 し擁護する
義務 を負ふ。