日本国憲法(原文)

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第8章 地方自治

第九十二条

地方公共団体 の組織及び運営に関する事項は、地方自治の 本旨 に基いて、法律でこれを定める。

第九十三条

地方公共団体 には、法律の定めるところにより、その議事機関として 議会 を設置する。

地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の 吏員 は、その地方公共団体の 住民 が、直接これを 選挙 する。

第九十四条

地方公共団体は、その 財産 を管理し、 事務 を処理し、及び 行政を執行 する権能を有し、 法律 の範囲内で 条例 を制定することができる。

第九十五条

一の地方公共団体のみに適用される 特別法 は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の 住民の投票 においてその 過半数 の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。


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