第8章 地方自治
第九十二条
地方公共団体 の組織及び運営に関する事項は、地方自治の
本旨 に基いて、法律でこれを定める。
第九十三条
地方公共団体 には、法律の定めるところにより、その議事機関として
議会 を設置する。
二
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の
吏員 は、その地方公共団体の
住民 が、直接これを
選挙 する。
第九十四条
地方公共団体は、その
財産 を管理し、
事務 を処理し、及び
行政を執行 する権能を有し、
法律 の範囲内で
条例 を制定することができる。
第九十五条
一の地方公共団体のみに適用される
特別法 は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の
住民の投票 においてその
過半数 の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。