第6章 司法
            
            第七十六条
すべて 
司法権 は、 
最高裁判所 及び法律の定めるところにより設置する 
下級裁判所 に属する。
            
二
 特別裁判所 は、これを設置することができない。 
行政機関 は、終審として裁判を行ふことができない。
            
三
すべて 
裁判官 は、その 
良心 に従ひ 
独立 してその 
職権 を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
            
第七十七条
最高裁判所は、 
訴訟 に関する手続、 
弁護士 、 
裁判所の内部規律 及び 
司法事務処理 に関する事項について、規則を定める権限を有する。
            
二
 検察官 は、 
最高裁判所 の定める規則に従はなければならない。
            
三
 最高裁判所 は、 
下級裁判所 に関する規則を定める権限を、 
下級裁判所 に 
委任 することができる。
            
第七十八条
 裁判官 は、裁判により、 
心身の故障 のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ 
罷免 されない。裁判官の 
懲戒処分 は、 
行政機関 がこれを行ふことはできない。
            
第七十九条
 最高裁判所 は、その長たる 
裁判官 及び法律の定める員数のその他の 
裁判官 でこれを構成し、その長たる 
裁判官 以外の 
裁判官 は、 
内閣 でこれを任命する。
            
二
 最高裁判所 の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる 
衆議院議員総選挙 の際 
国民の審査 に付し、その後 
十年 を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に 
審査 に付し、その後も同様とする。
            
三
前項の場合において、 
投票者 の多数が裁判官の 
罷免 を可とするときは、その裁判官は、 
罷免 される。
            
四
 審査 に関する事項は、法律でこれを定める。
            
五
最高裁判所の裁判官は、法律の定める 
年齢 に達した時に退官する。
            
六
最高裁判所の裁判官は、すべて定期に 
相当額の報酬 を受ける。この報酬は、在任中、これを 
減額 することができない。
            
第八十条
 下級裁判所 の裁判官は、 
最高裁判所 の指名した者の 
名簿 によつて、 
内閣 でこれを任命する。その裁判官は、任期を 
十年 とし、 
再任 されることができる。但し、法律の定める 
年齢 に達した時には退官する。
            
二
 下級裁判所 の裁判官は、すべて定期に 
相当額の報酬 を受ける。この報酬は、在任中、これを 
減額 することができない。
            
第八十一条
最高裁判所は、一切の 
法律 、 
命令 、 
規則 又は 
処分 が 
憲法に適合 するかしないかを決定する権限を有する 
終審裁判所 である。
            
第八十二条
裁判の 
対審 及び 
判決 は、 
公開法廷 でこれを行ふ。
            
二
裁判所が、 
裁判官 の全員一致で、 
公の秩序 又は 
善良の風俗 を害する虞があると決した場合には、 
対審 は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、 
政治犯罪 、 
出版 に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する 
国民の権利 が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを 
公開 しなければならない。