日本国憲法(原文)

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第6章 司法

第七十六条

すべて 司法権 は、 最高裁判所 及び法律の定めるところにより設置する 下級裁判所 に属する。

特別裁判所 は、これを設置することができない。 行政機関 は、終審として裁判を行ふことができない。

すべて 裁判官 は、その 良心 に従ひ 独立 してその 職権 を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

第七十七条

最高裁判所は、 訴訟 に関する手続、 弁護士裁判所の内部規律 及び 司法事務処理 に関する事項について、規則を定める権限を有する。

検察官 は、 最高裁判所 の定める規則に従はなければならない。

最高裁判所 は、 下級裁判所 に関する規則を定める権限を、 下級裁判所委任 することができる。

第七十八条

裁判官 は、裁判により、 心身の故障 のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ 罷免 されない。裁判官の 懲戒処分 は、 行政機関 がこれを行ふことはできない。

第七十九条

最高裁判所 は、その長たる 裁判官 及び法律の定める員数のその他の 裁判官 でこれを構成し、その長たる 裁判官 以外の 裁判官 は、 内閣 でこれを任命する。

最高裁判所 の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる 衆議院議員総選挙 の際 国民の審査 に付し、その後 十年 を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に 審査 に付し、その後も同様とする。

前項の場合において、 投票者 の多数が裁判官の 罷免 を可とするときは、その裁判官は、 罷免 される。

審査 に関する事項は、法律でこれを定める。

最高裁判所の裁判官は、法律の定める 年齢 に達した時に退官する。

最高裁判所の裁判官は、すべて定期に 相当額の報酬 を受ける。この報酬は、在任中、これを 減額 することができない。

第八十条

下級裁判所 の裁判官は、 最高裁判所 の指名した者の 名簿 によつて、 内閣 でこれを任命する。その裁判官は、任期を 十年 とし、 再任 されることができる。但し、法律の定める 年齢 に達した時には退官する。

下級裁判所 の裁判官は、すべて定期に 相当額の報酬 を受ける。この報酬は、在任中、これを 減額 することができない。

第八十一条

最高裁判所は、一切の 法律命令規則 又は 処分憲法に適合 するかしないかを決定する権限を有する 終審裁判所 である。

第八十二条

裁判の 対審 及び 判決 は、 公開法廷 でこれを行ふ。

裁判所が、 裁判官 の全員一致で、 公の秩序 又は 善良の風俗 を害する虞があると決した場合には、 対審 は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、 政治犯罪出版 に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する 国民の権利 が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを 公開 しなければならない。


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