第6章 司法
第七十六条
すべて
司法権 は、
最高裁判所 及び法律の定めるところにより設置する
下級裁判所 に属する。
二
特別裁判所 は、これを設置することができない。
行政機関 は、終審として裁判を行ふことができない。
三
すべて
裁判官 は、その
良心 に従ひ
独立 してその
職権 を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
第七十七条
最高裁判所は、
訴訟 に関する手続、
弁護士 、
裁判所の内部規律 及び
司法事務処理 に関する事項について、規則を定める権限を有する。
二
検察官 は、
最高裁判所 の定める規則に従はなければならない。
三
最高裁判所 は、
下級裁判所 に関する規則を定める権限を、
下級裁判所 に
委任 することができる。
第七十八条
裁判官 は、裁判により、
心身の故障 のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ
罷免 されない。裁判官の
懲戒処分 は、
行政機関 がこれを行ふことはできない。
第七十九条
最高裁判所 は、その長たる
裁判官 及び法律の定める員数のその他の
裁判官 でこれを構成し、その長たる
裁判官 以外の
裁判官 は、
内閣 でこれを任命する。
二
最高裁判所 の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる
衆議院議員総選挙 の際
国民の審査 に付し、その後
十年 を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に
審査 に付し、その後も同様とする。
三
前項の場合において、
投票者 の多数が裁判官の
罷免 を可とするときは、その裁判官は、
罷免 される。
四
審査 に関する事項は、法律でこれを定める。
五
最高裁判所の裁判官は、法律の定める
年齢 に達した時に退官する。
六
最高裁判所の裁判官は、すべて定期に
相当額の報酬 を受ける。この報酬は、在任中、これを
減額 することができない。
第八十条
下級裁判所 の裁判官は、
最高裁判所 の指名した者の
名簿 によつて、
内閣 でこれを任命する。その裁判官は、任期を
十年 とし、
再任 されることができる。但し、法律の定める
年齢 に達した時には退官する。
二
下級裁判所 の裁判官は、すべて定期に
相当額の報酬 を受ける。この報酬は、在任中、これを
減額 することができない。
第八十一条
最高裁判所は、一切の
法律 、
命令 、
規則 又は
処分 が
憲法に適合 するかしないかを決定する権限を有する
終審裁判所 である。
第八十二条
裁判の
対審 及び
判決 は、
公開法廷 でこれを行ふ。
二
裁判所が、
裁判官 の全員一致で、
公の秩序 又は
善良の風俗 を害する虞があると決した場合には、
対審 は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、
政治犯罪 、
出版 に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する
国民の権利 が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを
公開 しなければならない。