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月額1000円から、退職金を小規模企業共済で実現する[個人事業主/会社役員]

小規模企業共済とは国が制定した「経営者の退職金制度」です。フリーランスや個人商店などの個人事業主の方や、従業員が20人以下の小規模な会社の役員の方が加入する事ができます。

この制度は退職金ですので長期加入となります。途中で解約する場合は、加入期間が20年未満の場合は掛金の合計額を下回ります。

基本的に「掛金合計額」より「掛金納付年数」が基準となりますので、開業や法人成りをした場合は最初から加入する事をお勧めします。月の掛金はいつでも変更可能ですので、1000円からでも加入する事ができます。

1. メリット

掛金に利子がつく(経済情勢による)
掛金が全額所得控除となる(節税)
5年以上加入すると掛金以上の退職金を受け取れる

(例)平均所得が400万円の方で月3万円の掛金を15年間納付した場合。

節税額:1,642,500円
掛金の利子:633,000円
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合計:2,275,500円のおトクになります。

掛金の15年間合計540万円に約60万円の利子がつき、それに加えて約160万円の節税効果となります。

15年間で220万円を得するので、220万円を15年で割ると年間利益14.6万円、これを掛金合計の540万円で割ると、年2.7%の金利になる計算です。

経済情勢が悪く利子が0円の場合は、年間利益10.6万円、年1.9%です。

国保証の定期預金として利用する

株式投資、不動産投資などのリスクがある投資をするより、この企業共済に加入する方がほぼ100%安全です。企業共済は国の制度ですので、破綻する事はまずありえないです。

2. 月額

1,000円 ~ 70,000円(任意)

3. 加入対象者

・個人事業主(共同経営者含む)
・従業員20名以下の会社などの役員

4. 加入期間

・12ヶ月未満は掛け捨て
・(共済金A/B)60ヶ月以上で掛金に利子がつく
・(解約手当金)240ヶ月未満は掛金合計以下となる

個人事業主が法人成りをして法人の役員になっても、手続きをすれば加入期間及び掛金は引き継がれます。

5. 申し込み機関

商工会、商工会議所、中小企業団体中央会、中小企業の組合、青色申告会、金融機関(銀行、信用金庫、信用組合など)

6. 退職金の受け取り

退職金には「一括受取り」「分割受取り」「一括受取りと分割受取りの併用」の3種類があります。一括受取りは「退職所得扱い」(退職所得控除対象)で、分割は「公的年金などの雑所得扱い」(公的年金等控除対象)となります。

7. リンク

小規模企業共済





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公開日:2016年11月13日
記事NO:02200