ホーム > カテゴリ > 政治・経済・生活 >

家電を不用品回収業者に頼んではいけない?[小型家電リサイクル法]

不要になった「携帯電話やパソコン、デジタルカメラ、ゲーム機、炊飯器」などの小型家電を不用品回収業者に不用意に頼んではいけません。2013年4月から「小型家電リサイクル法」が施行されて、市区町村の「一般廃棄物処理業許可」の認可を受けた業者のみ回収する事が可能となっています。

不用品回収業者の選定

不用品回収業者は「町中を大音量で巡回」「空き地で回収」「チラシを配布」「インターネットで広告」などで頻繁に見かけますが「無許可」の回収業者を利用してはいません。

許可されている回収業者は市区町村から「一般廃棄物処理業許可」の認可を受けています。「産業廃棄物処理業の許可」や「古物商の許可」では回収はできませんのでご注意ください。

無許可の回収業者に頼むと、不法投棄や不正処理、不適切な管理などで火災が発生して環境破壊に繋がる恐れがあります。

小型家電リサイクル法

小型家電リサイクル法は2013年4月に施行された小型家電から鉄、アルミ、金やレアメタルなどを取り出して再利用する為の法律です。国内の1年間の小型家電の廃棄量は65万トンでレアメタルなどを再利用すると844億円にもなります。次は対象の小型家電の一覧となります。

パソコン、携帯電話、デジタルオーディオ、プレーヤー、デジタルカメラ、炊飯器、電子レンジ、電子辞書、ゲーム機、電源アダプタ、電気カミソリ、扇風機など

家電リサイクル法

家電リサイクル法は2001年4月に施行された法律で「エアコン、洗濯機、冷蔵庫、テレビ」の家電を廃棄する際にリサイクル料金を支払う義務があるものです。リサイクル料金はメーカーによって異なります。

参考サイト

小型家電リサイクル法 ~法律の概要・関係法令~ (環境省)
廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください! (環境省)





関連記事



公開日:2015年09月17日
記事NO:01362